2022-09-02
家の売却を検討する際に、更地にして売却するケースは少なくありません。
更地にするためには家を解体しなければいけませんが、その際に必要な解体費用がいくらかかるのか分からないという方もいらっしゃるかと思います。
こちらの記事では、解体費用の相場や更地になるまでの流れ、更地にした場合のデメリットを解説します。
茨城県県南地域(牛久市、つくば市、龍ケ崎市、取手市、守谷市、土浦市、阿見町)で家の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
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解体費用の相場はさまざまな要因に基づいて決まっています。
どのような要因があって相場価格が決まっているのか、こちらで確認していきましょう。
建物には、さまざまな構造がありますが、固い構造体でできている建物ほど、解体費用の単価が高くなる傾向があります。
構造ごとの一般的な価格相場は、以下のとおりです。
同じ坪数であれば、2階建ての一戸建てよりも平屋のほうが解体費用は割高になりますので覚えておきましょう。
平屋の場合、基礎部分(建物を支える土台部分)が2階建ての一戸建てよりも大きくなるからです。
また、地下室がある場合も、特殊な作業や埋め立て作業が必要となるため、解体費用は大幅に高くなります。
家がどのような立地なのかということも、解体費用に影響を及ぼすでしょう。
解体する家が、以下のような立地条件であれば、費用は割増になる傾向があります。
足場が立てられなかったり、重機が敷地内まで入らなかったりすると人件費が余分にかかってしまうため、その分解体費用は高くなってしまいます。
家の解体だけでなく、その他の作業がある場合は、当然のことですが解体費用も高くなります。
たとえば、庭や玄関周りの外交を撤去する場合や、敷地内に大きな木が生えている場合などは、解体費用とは別に撤去費用が必要です。
また、古い建物を解体する場合、建物にアスベスト(石綿)が使用されている場合があります。
アスベストは、通常の解体とは違う特別な方法で処理しなければいけないため、解体費用が割高となるでしょう。
解体を依頼する解体業者によっても、値段は変動します。
解体業者によって解体工事の内容も変わってきますので、こちらもあわせて確認するようにしてください。
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解体業者に見積もりを依頼し、解体費用を把握した後の流れについてご紹介します。
建物の解体は以下の流れでおこなわれるのが一般的です。
解体業者と工事契約をしたとしても、すぐに解体工事に着手できるわけではありません。
工事がおこなわれている間は、騒音やほこりが発生してしまうため、必ず近所の方へ挨拶をおこない、作業内容や工事期間を伝えるようにしましょう。
挨拶回りをおこなわないと、近隣同士のトラブルに発展するリスクが高くなってしまいます。
また、ガスや電気、水道を利用している場合は、利用停止の手続きと配管・配線の撤去が必要です。
ただし、水道に関しては解体業者が使用することもありますので、事前に利用の有無を確認し、水道使用料をどのように負担するか協議しておくと良いでしょう。
解体準備(挨拶回りなど)を終わらせれば、解体工事のスタートです。
足場を設置し、防音シートで覆うなど近隣への影響をできる限り少なくする処置をおこないます。
その後、内装材やドアなどの建具、設備機器、備え付けの家具を解体していきます。
建物内部の解体が終われば、次におこなうのが梁や柱、屋根の解体です。
最後にコンクリートの基礎を掘り起こして撤去します。
建物の解体が終われば、解体した廃材を処分しなければいけません。
建築廃材を木やガラス、コンクリートなどの素材ごとに分別して運び出します。
地中にコンクリートガラや埋設物が残っていないかを確認し、問題がなければ土地の整地(平らにすること)をおこない、解体工事の一連の流れは完了です。
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建物の解体をしてからの売却を検討するときは、建物を解体することで生じるデメリットも把握しておかなければいけません。
解体してから後悔しないためにも、こちらでデメリットを確認していきましょう。
住宅が建っている土地は、「住宅用地の特例」の対象となり、固定資産税や都市計画税の軽減を受けることができます。
この特例は、住宅が建つ土地は200㎡以下の部分で固定資産税が6分の1、都市計画税が3分の1まで減額される制度です。
家を解体し更地にしてしまうと、この特例の対象から外れてしまい、税金の負担が大きくなってしまいます。
売却期間が長引けば、税金を負担する期間も長くなってしまいますので、デメリットの1つと言えるでしょう。
現行の建築基準法には「接道義務」が規定されています。
接道義務とは、建物を建てる土地は原則として、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければいけないという義務です。
所有している家が接道義務を満たしていない「再建築不可物件」の場合、建物を解体したとしても新たに住宅を建てることができません。
そのため、再建築不可物件の場合は解体をおこなわず、建物をリフォームして使い続けることとなります。
当然のことですが、建物を解体する際は解体費がかかります。
解体費用は構造や立地条件によって異なり、場合によっては数百万円もの費用がかかる可能性もあるでしょう。
また、解体にかかった費用を回収するためには、売却価格に費用を上乗せして売却する必要があります。
解体費用が高くなり、売却価格が相場より高くなってしまえば、売却が難しくなる可能性があるのもデメリットの1つです。
所有している物件が以下の条件に当てはまる場合は、解体したほうが良いでしょう。
建物を解体せずに売却すれば、買主が建物解体の手間や費用を負担することとなります。
建物の劣化がひどく、解体する必要性が明らかである場合は、買主が購入を避ける可能性が高くなるでしょう。
傾斜地などの立地条件が悪い土地は、解体費用が高額になるリスクがありますので、劣化のひどい建物と同様に買主が購入を控える傾向があります。
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今回は、解体費用の相場や更地になるまでの流れ、更地にした場合のデメリットをご紹介しました。
解体費用は構造ごとに相場が決まっていますが、建物の立地条件や工事内容によっては大きく変動する可能性があります。
「建物の解体費用がいくらかかるか知りたい」「どのような形で売却すれば良いのか分からない」とお困りであれば、不動産会社と相談しながら売却を進めていきましょう。
あおぞら不動産販売では、茨城県県南地域(牛久市、つくば市、龍ケ崎市、取手市、守谷市、土浦市、阿見町)での不動産売却・買取に関するご相談を承っております。
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