相続における不動産売却の注意点とは?売却方法もご紹介!

2022-12-17

相続

相続における不動産売却の注意点とは?売却方法もご紹介!

相続で不動産売却を検討する方は、多いのではないでしょうか。
しかし、相続時の不動産売却は通常の不動産売却とは違うため、注意点もあるのです。
今回は、牛久市、つくば市、牛久市、つくば市、龍ケ崎市などの茨城県県南地域で不動産売却を検討中の方に向けて、相続時の不動産売却における注意点について、売却方法などもあわせてご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

相続の方法や不動産売却する際の注意点とは?

相続人が1人の場合は、「単独相続」と言い、1人の相続人がすべてを相続します。
相続人が2人以上いる場合の相続の方法は、次のとおりです。

  • 現物分割:複数の相続人が、土地、一戸建て住宅、預貯金などを現物で相続する方法です。
  • 換価分割:相続した不動産の売却代金を、複数の相続人で分割する方法です。

相続で不動産売却をする際は、次のような注意点があります。
相続人全員でよく話し合う
相続人が複数人の場合は、全員の合意のうえで不動産売却をおこなうことで、相続におけるトラブルを防げるでしょう。
念入りに物件の調査をしておく
不動産売却前に物件の瑕疵について念入りに調査しておくと、引き渡し後に瑕疵が見つかるなどのトラブルを防げるでしょう。
早期売却を目指す
不動産売却後の確定申告における「相続税を取得費に加算できる特例」や「相続空き家の3,000万円特別控除」には、適用期限がもうけられています。
早期売却を目指すことで、節税につながるでしょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却における媒介契約の種類や注意点など

不動産売却の方法には、「仲介」と「買取」があります。
「仲介」は、売主が不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が売却活動をおこなって買主を見つけ、買主と売買契約を結ぶ売却方法です。
仲介で売買契約が成立した場合は、不動産会社への成功報酬として、仲介手数料が発生します。
媒介契約は、次の3種類です。

専属専任媒介契約

不動産会社1社のみと結べる媒介契約です。
レインズへの登録義務があり、売却活動の報告頻度がもっとも高いため、販売状況を把握しやすい契約です。
自分で買い手を探すことはできない点に注意が必要です。

専任媒介契約

不動産会社1社のみと媒介契約を結べ、自分で買い手を探すことも可能です。
レインズへの登録義務や、売却活動の報告義務もあります。
中古の物件や、売却を急がない方に適しているでしょう。

一般媒介契約

複数の不動産会社と媒介契約を結べます。
売却活動に関する報告義務や、レインズへの登録義務はありません。
新築や立地が良い場合などに、適しているでしょう。
「買取」は、不動産会社が売主から直接物件を買い取る方法です。
仲介手数料は発生せず、売却活動をおこなわないため、早期に売却できるメリットがあります。
ただし、買取価格は、物件の相場価格より低くなる可能性があります。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

相続で不動産売却をする際は、相続人間でよく話し合っておき、トラブルにならないように注意しましょう。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

029-846-1670

営業時間
9:30~17:30
定休日
水曜

関連記事

売却査定

お問い合わせ