2023-06-02
建物や土地といった不動産は資産の一種であり、所有者が亡くなると相続人への相続がおこなわれます。
しかし住人のいない空き家を相続した際などは、通常の不動産と同じように扱って良いのか悩むケースもあるかもしれません。
そこで今回は空き家を相続した際の相続税の計算方法や節税対策について解説します。
空き家を相続する予定のある方は、参考にしてください。
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住人がいない空き家を相続した場合でも、一般的な不動産と同様に相続税が発生します。
空き家の状態によっては、通常の住宅を相続した場合に比べ相続税が割高になってしまう可能性もあるでしょう。
被相続者が住んでいた自宅を相続する際は、一定要件を満たせば小規模宅地等の特例を適用して相続税評価額の大幅な減額が可能です。
ただし、この特例はあくまで人が住んでいた家を対象としているため、被相続者がもともと空き家と所有していた不動産については適用できません。
賃借人がいたケースや、所有者が老人ホームに入居したため空き家になったケースなどでは特例が適用される場合があるため、まずは空き家の状態を確認することが大切です。
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相続税を計算するためには、まず不動産の相続税評価額と基礎控除額を確認しておきましょう。
空き家の建物部分の評価額は固定資産税と同額であり、土地の評価額は路線価方式や倍率方式で算出します。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+(600万円×相続人の人数)」で算出可能です。
評価額から基礎控除額を差し引いた値が課税遺産総額となるため、評価額3,600万円以下の空き家を相続した際には相続税が発生することはありません。
小規模宅地等の特例が適用できる場合は、相続税評価額が80%減額されるため、課税遺産総額も減少します。
次に相続税の速算表を用いて、課税遺産総額を元に税率と控除額を確認しましょう。
それらの課税遺産総額に税率を掛け、控除額を差し引けば相続税の計算は完了です。
相続人が複数いる場合は、財産の取得割合に応じて按分をおこないます。
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空き家の相続税対策は、主に相続発生前に可能なものと、相続発生後に可能なものに分けられます。
相続発生前の対策としては、空き家を小規模宅地等の特例対象にすることが有効でしょう。
自身が被相続者と同居する、相続開始の3年以上前から賃貸物件として活用するといった方法で、その物件を特例の対象とすることが可能です。
また、生前に空き家を売却し現金化してしまえば、節税だけでなく相続時のトラブル回避に役立つでしょう。
一方、相続発生後にできる対策は少なく、基本的に相続税の減額はできません。
ただし、特定の要件を満たした空き家を売却する際は、空き家譲渡特例が適用されることにより売却益から3,000万円分の控除が受けられます。
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