不動産売却におけるチラシの効果やアピールできるポイントについてご紹介!

2022-12-03

不動産売却におけるチラシの効果やアピールできるポイントについてご紹介!

不動産売却のチラシには物件の基本情報やアピールポイントを掲載し、買い手の目に留まりやすくする効果があります。
しかし、不動産売却時にチラシを作成する際は、さまざまな規制がもうけられていることも知っておきましょう。
今回は、不動産売却のポスティングチラシの効果やアピールできるポイント、作成時の規制についてご紹介します。

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不動産売却におけるポスティングチラシの効果

ポスティングチラシとは、各家庭のポストに投函されるチラシのことです。
不動産売却のポスティングチラシには売主が買い手を募集するためのものと、不動産会社が売却物件を募集するためのものの2種類があります。
ポスティングチラシのメリットは、近隣に住んでいる方のもとに直接情報を届けられることです。
中古物件の場合は、住環境を大きく変えないために住んでいる地域の周辺で物件を探す方が多くなります。
そのため、近隣に住んでいる方の目に留まりやすくなるポスティングチラシは、中古物件の集客に効果的です。
しかし、ポスティングチラシは捨てられてしまう可能性もあります。
また、集客の効果がポスティングをおこなった地域に限定されるデメリットもあります。

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不動産売却時のチラシでアピールできるポイントとは?

不動産売却時のチラシは、不動産会社が作成します。
チラシでアピールできるポイントについて見ていきましょう。
過去に公益財団法人全国宅地建物取引業協会連合会が実施したアンケートによりますと、「中古住宅購入時に必要なもの」は、次の3つが多い結果となりました。

  • 瑕疵担保保険が付されていること
  • 履歴情報が残っていること
  • インスペクションが付されていること
  • 瑕疵担保保険とは、中古物件の売却後に瑕疵が見つかった場合に補修費用が支払われる保険です。

インスペクションとは、専門家の目視による住宅診断のことです。
不動産売却時に上記のような条件が整えられていることをチラシに掲載すると、買い手にアピールできるでしょう。

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不動産売却でチラシを作成するときの規制について

不動産売却でチラシを作成するときは、法律で定められた規制があります。
まず、「誇大広告の禁止」です。
買い手に事実とかけ離れているほど良く思わせるような、過剰な表現は禁止されています。
「広告開始時期の制限」もあり宅地は開発許可の取得後まで、住宅は建築確認後までは広告を出すことができません。
「取引態様の明示」も義務づけられています。
「自己取引」、「代理取引」、「媒介」のどの取引であるかをチラシに明記する必要があります。
また、市街化調整区域内の土地であることや、道路に適法に接していない土地であることなど、16項目の特定事項に該当する場合も記載しなければなりません。

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まとめ

不動産売却のポスティングチラシについてご紹介しました。
動産売却の販売活動として欠かせないポスティングチラシですが、規制の範囲内で上手にアピールすることが大切です。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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