2022-08-19
不動産売買では、売主が不動産の契約内容に相違があった場合に責任を負います。
その責任のことを、契約不適合責任と言います。
場合によっては、不適合責任を負い代金を請求されることもあるので注意が必要です。
今回は、売主が知っておくべき契約不適合責任についてご紹介します。
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契約不適合責任とは、不動産が契約内容と異なっていた場合、売主が責任を背負うことです。
2020年の民法改正により、売主の責任が重くなりました。
たとえば、雨漏りを例にすると、契約する前に説明をして買主が了承していれば大丈夫です。
しかし、引き渡し後に不具合が発生した場合は、契約不適合責任に問われる可能性があります。
そのため、契約内容に書かれているかどうかを確認して売却に臨めるようにしましょう。
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契約不適合責任では、不具合があった場合買主は5つの権利を行使できます。
今回は、その5つをご紹介します。
契約内容と異なっていても、その状態にするために新たに金額を請求できます。
実際の契約内容の代金より、減額を請求できます。
追完請求をして買主が応じない場合、代金を請求したうえで契約を解除できる権利です。
催告解除とは違い、代金は請求せずに、直ちに契約を解除できる方法です。
契約内容と相違が判明したために買主が被った損害の賠償を請求できる権利です。
これらの権利は、契約内容の相違があった場合に行使される場合があります。
そのため契約内容と不動産の条件が合っていれば安心なので、相違に注意しましょう。
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契約不適合責任を負わないためには、売主が売却方法を工夫する必要があります。
その1つにインスペクションがあります。
ここではインスペクションの内容についてご紹介します。
インスペクションとは、第3者によって住宅の状況を診断してもらうことです。
専門家によって、目に見える範囲で不動産の状況を調査してもらいます。
不具合があったとしても、その時点で改善もできるため、契約内容の相違が無くなります。
また、買主に対してもPRする材料になるためとてもおすすめです。
利用したい場合は、業者を探して手続きするところから始まります。
福岡市中央区、城南区のご相談であれば、弊社にご相談ください。
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不動産売却では、契約不適合責任を負わないように注意する必要があります。
インスペクションなどを活用して、不動産の安全性をPRしましょう。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
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