2022-11-04
不動産の相続にはさまざまな手続きが必要であり、不動産の相続に向けて流れや注意点について理解し、今から準備しておく必要があります。
不動産の相続はトラブルになることも多く、きちんと内容を理解しておきましょう。
茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などで不動産の相続をお考えの方は、ぜひ参考にしてみください。
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相続が発生すると3か月以内に役所に死亡届を提出し、まずは遺言書の有無について確認する必要があります。
遺言書がある場合は遺言書に沿って相続をおこないますが、遺言書がない場合は法定相続に沿って相続をおこないますので、遺言書の有無により相続が大きく変わるので注意しましょう。
相続人の確認ができたら、いよいよ遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議書を作成する必要がありますが、ご自身で作成するのが難しそうなら司法書士に依頼することもできます。
遺産分割協議書は、相続人全員の同意が必要になるので注意しましょう。
不動産の遺産分割には現物分割と換価分割がありますが、換価分割が一般的です。
換価分割とは不動産を売却し現金を分割する方法で、一方で不動産をそのまま分割し相続する方法を現物分割といいます。
分割方法についても相続人同士でよく話し合う必要があります。
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換価分割するには相続した不動産を売却しますが、売却するには相続登記が必要です。
相続登記とは不動産の名義を被相続人から相続人に変更する手続きを言いますが、相続登記はあくまで任意の手続きであり、期限などもありません。
とはいえ、相続登記をしないとさまざまなトラブルに繋がりますので、いくつかご紹介します。
相続した不動産を売却するには名義変更が必要です。
すぐに売却する予定がなくても早めに相続登記をすませておきましょう。
相続した不動産を賃貸物件として活用する場合、重要事項説明で登記に記録された事項を説明する必要があります。
相続登記記録をしていないと所有者が異なるため、その度に説明が必要であったり、信用を損なったりしますので注意しましょう。
相続した不動産を担保として融資を受けようとする場合でも、相続登記をしていないと融資を受けれません。
金融機関は融資の返済が滞った際に担保とした不動産を売却して資金を回収しますが、相続登記をしていない不動産は売却することができず、資金の回収すらできないため注意しましょう。
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不動産相続で相続登記をしていない不動産が散見されており、令和6年4月1日から相続登記が義務化される予定です。
きちんと相続の流れや相続登記について理解し、トラブルのない不動産相続をおこないましょう。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。