2022-10-28
不動産売却にはさまざまな税金がかかります。
税金についてきちんと理解しておかないと納税の義務を怠り、罰金を課せられたり、余分な税金を支払う羽目になったりするので注意が必要です。
この記事では不動産売却における税金について解説しています。
牛久市、つくば市、龍ケ崎市などで不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却にかかる税金にはさまざまな種類があり、対策が必要です。
税金の種類には、売却益にかかる税金とそれ以外の税金にわけることができます。
不動産売却時に売却益が発生すると所得税や住民税の納税が必要になり、その税金対策としては3,000万円控除や所有期間10年超えの軽減税率特例などがあります
その他の税金の種類として代表的な税金は、印紙税や登録免許税です。
印紙税は不動産売却時の契約書に必要な税金であり、一方の登録免許税は抵当権の抹消手続きに必要な税金です。
印紙税や登録免許税にはとくに税金対策はなく、定められている納税額を納めることになります。
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印紙税や登録免許税にはとくに税金対策がなく、不動産売却における税金対策というと売却益にかかる譲渡所得税に対してです。
譲渡所得税の計算方法は、不動産の所有期間によって異なります。
所有期間5年以下を短期譲渡所得、5年超えを長期譲渡所得といい、税率は以下のとおりです。
所有期間の基準日は不動産売却した年の1月1日時点での所有期間ですので、不動産売却のタイミングには注意しましょう。
譲渡所得税の税金対策には、3,000万円控除や所有期間10年超えの軽減税率特例があります。
3,000万円控除
自宅の売却であれば譲渡所得から3,000万円控除することができます。
あくまで適用できるのは自宅であり、投資用の不動産売却なら控除の適用ができませんので注意が必要です
所有期間10年超えの軽減税率特例
居住用不動産の所有期間が10年を超える場合、課税所得6,000万円以下の部分には軽減税率が適用されます。
その計算方法は以下のとおりです。
きちんと税金対策や計算方法を理解し、不動産売却をしましょう。
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今回は不動産売却における税金の種類やその対策、計算方法について解説しました。
税金について理解し、トラブルのない不動産売却ができるように準備しましょう。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。