遠方にある不動産を売却する方法!流れや注意点は?

2022-07-01

遠方にある不動産を売却する方法!流れや注意点は?

相続や転勤など、遠方にある不動産を売却したいと考えている方は少なくありません。
所有している限り使用していなくても費用がかかるため、早く売却するのは賢い選択だといえるでしょう。
しかし、遠方の不動産の場合、どうやって売却を進めていくのか、流れが分からないという方も多いのが現状です。
そこで、遠方にある不動産を売却する方法や注意点についてご紹介します。

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遠方にある不動産を売却する方法は?

遠方にある不動産を売却する方法はいくつかありますが、もっともよく使われる方法が持ち回り契約です。
持ち回り契約では、不動産業者が売主、買主のもとへ出向いて契約書に署名捺印します。
都合がつかない場合は、郵送で署名捺印することも可能です。
この持ち回り契約であれば、売主が売買契約書にサインをする目的で遠方にある現地へと出向く必要はありません。
ほかには、現地にいる親戚や友人に代理人になってもらう、司法書士に依頼するなどの方法も遠方の不動産を売却するためには有効な方法です。

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遠方の不動産を売却する流れは?

遠方の不動産を売却する場合でも、流れは一般的な売却と変わりません。
物件の査定後、仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動をおこなっていきます。
購入希望者との交渉がまとまれば売買契約の締結、決済、引渡しという流れです。
売買契約書の署名捺印は郵送、手付金の受領は振込とすることで、遠方の現地へ出向く必要はありません。

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遠方にある不動産を売却するときの注意点!

不動産を売却する場合、基本的には査定、売買契約締結、決済のタイミングで立ち会いが必要となります。
しかし、遠方にある不動産の場合、3回現地へ出向くことはそう簡単なことではありません。
そのため、査定や売買契約締結時は代理人をたてる、持ち回り契約を利用するなどの方法で売却を進めていきます。
ただし、配慮すべき注意点は決済時です。
決済後の所有件移転登記は司法書士による本人確認がおこなわれるため、本人が出席できない場合は委任状が必要となります。
不動産売却では、少なくとも数百万程度のお金が動くためさまざまな事態に備えなければなりません。
万が一のトラブルが発生してもすぐに対応できるよう、決済時だけでも本人が立ち会うようにしたほうが良いでしょう。

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まとめ

結論からいうと、1度も現地へと出向かずに遠方の不動産を売却することは代理人をたてるなどの方法を使えば可能です。
流れは一般的な売却と変わりません。
ただ、本来なら立ち会いが必要なタイミング、とくに決済時は遠方であっても出向いたほうが良いでしょう。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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