2022-06-04
不動産売却は、人生で何度も経験するものではありません。
そのため、流れや手続きについて不明な点が多く、不安に感じている方も多いでしょう。
スムーズに売却を進めていくためには、流れや手続きについてしっかりと把握しておくことが重要です。
そこで、不動産売却について媒介契約や売却活動など全体的な流れについてご紹介します。
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不動産売却を決めたら、まずは仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約とは、仲介業者と売主の依頼関係を明確にし、条件を整理することでトラブルを防ぐ目的で締結する契約のことです。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ内容が異なるため注意が必要となります。
まずは、3つの媒介契約についてそれぞれの違いや特徴を把握しておきましょう。
一般媒介契約は、媒介契約のなかでも自由度が高い媒介契約です。
複数の不動産会社に依頼ができ、自己発見取引も可能と、制限があまりありません。
比較的自由に売却活動ができるため、複数の不動産会社とこまめにやりとりができる方に向いています。
専任媒介契約は、1社のみに依頼できる媒介契約です。
ただし、自己発見取引きは可能です。
また有効期限は3か月、レインズへの登録が義務付けられる、報告義務などの制限があります。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく1社のみに依頼できる媒介契約です。
一般媒介契約や専任媒介契約とは異なり、自ら探してきた買主でも不動産会社の仲介でなければ売買契約を締結できません。
有効期限は3か月ですが、レインズへの登録までの期間や報告義務の頻度などは、専任媒介契約より厳しく制限されています。
積極的な売却活動が期待でき、売り手も現状を把握しやすいのがメリットです。
弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧
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媒介契約を締結したら、売却活動を開始します。
売却活動とは、購入希望者を見つけるためにおこなう活動のことです。
不動産を早く高く売却するためには、たくさんの方に物件のことを知ってもらわなければなりません。
そのため、さまざまな方法で売却活動をおこない、間口を広げることが重要です。
具体的な売却活動は、不動産ポータルサイトや住宅情報誌などへのチラシ、折り込みチラシやポスティングなどです。
状況や希望に応じて、オープンハウスやホームステージングなどおこなうことも出てくるでしょう。
売却活動で購入希望者が現れれば、売買契約に向けて、交渉が始まります。
交渉が成立すれば売買契約の締結、決済、引き渡しという流れで進んでいくのが一般的です。
物件の種類や条件、エリアなどによって売却までの期間は異なりますが、平均で3~6か月ほどかかると考えておきましょう。
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不動産売却は、媒介契約からスタートします。
媒介契約には3種類あり、それぞれ内容が異なるため、希望に合ったものを選びましょう。
売却活動で購入希望者を募り、交渉成立すれば売買契約を締結、決済、引き渡しという流れで進んでいくことを頭にいれておいてくださいね。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。