不動産売却において消費税の課税対象となるものとは?

2022-11-18

不動産売却において消費税の課税対象となるものとは?

不動産売却をおこなうと、多額のお金を受け取ることが多くあります。
そこで気になるのは消費税がかかるのか、ということではないでしょうか。
もしかかるのであれば、あらかじめ準備しておきたいものですね。
そこで、茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などで不動産売却を検討中の方に向けて、不動産売却時には消費税がかかるのか、また消費税計算時の注意点をご紹介します。

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不動産売却において消費税の課税対象となるもの

消費税の課税対象となるのは、国内で事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡および外国貨物の輸入です。
不動産売却において以下のようなケースでは、消費税の課税対象となりません。

  • 土地を売却したとき
  • 個人が不動産売却をおこなったとき

消費税は法人や個人事業主に対してかかる税金です。
基本的に事業主でない個人が不動産売却をおこなった場合、消費税の課税対象にはなりません。
しかし、不動産売却において消費税がかかるケースもあります。
それは、不動産売却をおこなううえでサービスを利用した場合です。

  • 不動産会社の仲介手数料
  • 一括繰り上げ返済手数料(融資を受けたとき)
  • 抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬

これらの手数料や報酬に対して、消費税を支払う必要があります。
また売主が個人であっても、居住用不動産ではなく家賃収入を目的とした投資用不動産の売却の場合は消費税の課税対象となります。

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不動産売却における消費税の注意点とは

不動産売却では、消費税について以下のような注意点があります。

  • 不動産売却では価格は消費税込みで表示
  • 仲介手数料は税抜価格をもとに算出
  • 消費税率は引き渡しの時点で判断

『不動産の表示に関する公正競争規約施工規則』によって、不動産価格は税込価格で表示することになっています。
また、仲介手数料は売却額に対して数%と算出されますが、このとき元になる売却額は税抜価格です。
それでは、課税の対象者が土地4,000万円、建物3,000万円で不動産売却をおこなったとき、消費税はどのように算出するのでしょうか。
法人や個人事業主であっても土地には消費税はかからないので、建物3,000万円に対する消費税を計算します。
3,000万円×消費税10%=300万円
消費税は300万円であり、税込価格は7,300万円となります。

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まとめ

個人が居住用不動産を売却したとき消費税はかかりませんが、仲介手数料や繰り上げ返済の手数料などサービスを利用した場合の手数料に対しては消費税を支払う必要があります。
また、仲介手数料は税抜価格をもとに算出するなど、注意点もあるので気を付けましょう
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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