2025-04-12
~不動産仲介をお願いするときの契約の種類は3種類・解説はこちら~
不動産売却を決めたら、まずは仲介を依頼する不動産会社と媒介契約を締結します。
媒介契約とは、仲介業者と売主の依頼関係を明確にし、条件を整理することでトラブルを防ぐ目的で締結する契約のことです。
媒介契約には3つの種類があり、それぞれ内容が異なるため注意が必要となります。
まずは、3つの媒介契約についてそれぞれの違いや特徴を把握しておきましょう。
一般媒介契約は、媒介契約のなかでも自由度が高い媒介契約です。
複数の不動産会社に依頼ができ、自己発見取引も可能と、制限があまりありません。
比較的自由に売却活動ができるため、複数の不動産会社とこまめにやりとりができる方に向いています。
専任媒介契約は、1社のみに依頼できる媒介契約です。
ただし、自己発見取引きは可能です。
また有効期限は3か月、レインズへの登録が義務付けられる、報告義務などの制限があります。
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく1社のみに依頼できる媒介契約です。
一般媒介契約や専任媒介契約とは異なり、自ら探してきた買主でも不動産会社の仲介でなければ売買契約を締結できません。
有効期限は3か月ですが、レインズへの登録までの期間や報告義務の頻度などは、専任媒介契約より厳しく制限されています。
積極的な売却活動が期待でき、売り手も現状を把握しやすいのがメリットです。