不動産売却における仲介手数料とは?相場や上限について解説!

2023-03-24

不動産売却における仲介手数料とは?相場や上限について解説!

不動産売却には多くの経費が掛かりますが、そのなかでもとくに気になるのが仲介手数料かと思います。
仲介手数料について理解しておかないと、不動産売却時に思わぬ出費となる恐れがありますので注意が必要です。
この記事では、そんな仲介手数料の相場や上限について解説しています。
茨城県南地域の牛久市、つくば市、土浦市、龍ケ崎市などで不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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不動産売却に必要な仲介手数料の相場とは?

そもそも仲介手数料とは不動産売却を仲介した不動産会社に支払う成功報酬であり、不動産会社はこの仲介手数料により営業活動などをおこなっています。
実は不動産売却における仲介手数料に相場はなく、宅地建物取引業法で上限額が定められています。
基本的にはこの上限額を仲介手数料として不動産会社に支払うことになりますので、相場という概念はありません。
ただし上限には特例があり、400万円以下の不動産売却には調査費用として18万円まで上乗せすることができるので注意しましょう。
これには近年の空き家問題から中古物件の流通量を増やす目的があります。
仲介手数料が発生するタイミングは不動産売却が成立したときであり、途中で断念した場合などには仲介手数料は発生しませんのでご安心ください。
茨城県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などで不動産売却をお考えの方で売却の相場についてお悩みなら、ぜひ弊社までご相談ください。

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不動産売却における仲介手数料の上限とは?

先述しましたが、不動産売却における仲介手数料の上限は宅地建物取引業法で定められています。
下限は定められておらず値段設定は不動産会社の自由ですが、基本的には仲介手数料の上限を支払う前提で考えておきましょう。
また仲介手数料の上限はあくまで通常の不動産売却において定められています。
遠方の不動産売却であったり、オプションの広告を追加したりすると上限を超える請求がありますので注意しましょう。
具体的な上限は以下のとおりです。

  • 売却価格200万円以下の部分:金額×5%+消費税
  • 売却価格200万円超え400万円以下の部分:金額×4%+消費税
  • 売却価格400万円超えの部分:金額×3%+消費税

たとえば1,000万円の不動産売却をした場合、仲介手数料の上限は税込39万6,000円になります。
自宅の売却の場合、一般的に不動産売却は消費税の課税対象になりませんが、仲介手数料は課税対象になる点も注意が必要です。

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まとめ

今回は不動産売却における仲介手数料について解説しました。
仲介手数料に相場はなく、宅地建物取引業で上限が定められていますので、どの程度の費用になるか売却価格から計算しておきましょう。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県南地域の牛久市、つくば市、土浦市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。

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