2022-05-21
茨城県牛久市周辺にお住まいの方で、不動産売却時にどのくらいの費用がかかるのか気になる方もおられると思います。
しかし、必要な費用を事前に把握しておくことで、節税対策にもなります。
そこで、不動産売却をご検討中の方に、仲介手数料を含む「譲渡費用」とそれにかかる「譲渡所得税」を費用別にご紹介していきます。
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不動産売却の際にかかる費用の1つに「仲介手数料」があります。
これは、不動産売買が成立した際に不動産会社に支払う費用です。
この仲介手数料を含めた費用を「譲渡費用」と言い、資産の譲渡に要した費用すべてがこれに含まれます。
譲渡費用は仲介手数料のほかに収入印紙や測量費用、解体費用などが含まれ、これらは売買により得た収入金額から引くことで節税対策になります。
ただし、修繕費やリフォーム費用、引っ越し費用などは譲渡費用に含まれないため注意が必要です。
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不動産売却時に利益が出た場合にかかる税金を「譲渡所得税」と言います。
譲渡所得税を算出するには、まず1.譲渡所得を算出し、2.課税譲渡所得を出し、最後に3.譲渡所得税を求めます。
では、実際に不動産売却にかかる譲渡所得税を「マンション」、「土地」、「戸建て」別に算出して確認しておきましょう。
例)売却価格:4,000万円 取得費:3,000万円 譲渡費用:500万円
このケースでは、譲渡所得税は198万1,500円になります。
例)売却価格:1,000万円 取得費:800万円 譲渡費用:50万円
上記のケースは譲渡所得は少ないですが、特別控除の適用がなかったため、譲渡所得税が30万4,725円となりました。
例)売却価格:500万円 取得費:3,000万円 譲渡費用:100万円
譲渡所得=500万円-3,000万円-100万円=-2,600万円
このケースの場合はこの時点で利益がマイナスとなっているので、譲渡所得税はかかりません。
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不動産売却時の仲介手数料と譲渡費用、譲渡所得税を費用別にご紹介してきました。
譲渡費用は、譲渡所得税に大きく影響をします。
そのため、譲渡費用や発生するタイミングを事前に把握しておくことをおすすめします。
私たち「あおぞら不動産販売」は茨城県県南地域の牛久市、つくば市、龍ケ崎市などを中心に、不動産売却サポートをおこなっております。
不動産売却に関するお悩みがあれば、HPからお気軽にお問い合わせください。